海外在住者の年金請求手続
日本で過去に年金に加入していたことがある方必見です!
日本の老齢年金をもらうには原則25年の加入期間が必要ですが、
加入期間が25年なくても年金がもらえる可能性のある方がいらっしゃいます。
・国民年金、厚生年金、共済年金に入っていたことがある方
・日本国籍を持っていて、又は持っていた方で、20歳以上60歳未満の間に
海外に在住していた方 → 合算対象期間(カラ期間)となります。
期間に反映されます。但し、年金額には反映されません。
・二国間の社会保障協定により、次の国の年金に加入暦があり通算可能な方
日本国籍以外の方でも可能な方がいらっしゃいます。
ドイツ、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ
スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス(イギリス、韓国とは通算制度なし)